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松田社会保険労務士事務所
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労務のなやみ

最終更新日:2009年06月06日 18:01:26.

労務のなやみ Q&A

 

 

労働時間・休憩・休日関係

 

 

<問> 勤務時間の上限は法律で決まっているのですか。

<答> 原則は労働基準法第32条で1週間40時間、18時間と決まっています。また、一定の条件を満たした場合には1ヶ月を平均して140時間にする制度(1ヶ月単位の変形労働制)や1年の労働時間を平均して140時間にする制度(1年単位の変形労働制)があり、これを超える労働を法定時間外労働と言い、いわゆる残業ということになります。
 なお、法定時間外労働については、時間外労働に関する限度基準という告示があります。

 

 

 

<問> 職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2〜3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか。

<答> まず休憩時間について説明します。休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。
 ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。

 

 

 

<問> 休憩時間は法律で決まっていますか。

<答> 労働基準法第34条で、労働時間が
 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45
 8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を与えなければならない、と定めています。

 

 

 

<問> パートタイマーには、有休は無いと聞きましたが本当ですか。

<答> いわゆるパートタイム若しくはアルバイト労働者であっても、一定の条件を満たせば年次有給休暇を取得する権利が発生します。ただし、週所定労働時間が30時間未満の短時間労働者については、付与日数がフルタイムの方と異なります。

 

 

<問> 改善基準って何ですか。

<答> 改善基準とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(大臣告示)のことを言い、タクシー等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間、休息時間等の基準を定めているものです。

 

 

 

賃金関係

 

<問> 勤務先の会社では、販売促進の意味で給料の一部が会社の製品の現物支給で支払われています。このようなことは法律で認められているのでしょうか。

<答> 労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。
 従って、原則は現物支給は認められていません。ただし、労働協約等によって別段の定めがあれば現物支給が認められる場合もありますので、まずは会社や会社の労働組合等に労働協約の有無等を確認してください。

 

 

 

<問> 我が社では従来、希望者にのみ給料を銀行振込にしていたのですが、事務経費削減のため、全社員を対象にしたいと思います。この場合、注意する点はありますか。

<答> 労働基準法第24条で賃金の直接払が定められていますので、原則は通貨(現金)で労働者本人に直接手渡さなければなりません。
 しかし、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結べば給料の銀行振込も可能です。ただし、協定を締結しても個々の労働者との合意は必要となりますので注意してください。

 

 

 

<問> 一方的に給料を引き下げられました。これは労働基準法違反ではないのですか。

<答> 給料の引き下げが即座に労働基準法違反になる訳ではありません。しかし、労働条件通知書や就業規則に明記してある給料の額よりも実際に支払われる給料の額が少ない場合は、労働基準法第24条違反(給料の一部不払い)となる可能性があります。
 また、就業規則の変更に伴う労働条件の変更等については都道府県労働局等に設置されている総合労働相談コーナーをご利用ください。

 

 

 

<問> 従業員が給料を前借りしたいと申し出てきました。前借りの前例がないので、どのようにすればいいか教えてください。


<答> 労働基準法第25条には非常時(出産、結婚、病気、災害等)について、給料日前でも給料を払うように定めています。
 しかし、この条文で定めているのは、既に行った労働に対して給料日前でも支払うように定めているのであって、これから行う予定の労働に対して給料を払うように求めているものではありません。従って、前借りに応じる義務はありません。

 

 

 

<問> 賃金不払残業ってなんですか。

<答> 賃金不払残業とは、所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることを言います。これは労働基準法に違反する、あってはならないものです。
 なお、法定時間外労働に対する割増賃金の支払は労働基準法第37条で決められています。

 

 

 

<問> 賃金台帳をパソコンで作成して保存したいのですが、可能でしょうか。

<答> パソコン上で作成された賃金台帳が、法令で定められた要件を具備し、かつそれを画面上に表示し印字することができ、かつ労働基準監督官の臨検場合等、直ちに必要事項が明らかにされ、提出し得るシステムとなっていれば可能です。

 

 

 

解雇

 

<問> 理不尽な理由による解雇は無効であると聞いたことがありますが、労働基準法には何か規定があるのでしょうか?また、どのように救済を求めることができるのでしょうか。

<答> 労働基準法第18条の2には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されていますので、これに該当するような解雇は無効ということになります。

 

 

 

<問> 私は派遣社員です。派遣先の会社に1年間の約束で派遣されていましたが半年で打ち切られてしまいました。これは不当解雇になるのではないでしょうか。

<答> まず労働契約(雇用関係)ですが、派遣先の会社ではなく派遣元(派遣会社等)とあなたとの間にあります。つまり派遣先の打ち切りは派遣先の会社と派遣元の会社との派遣契約の話であり、派遣元の会社とあなたとの労働契約とは別の問題です。
 まずは、派遣契約の終了に伴い、あなたと派遣元の会社との労働契約がどうなったのかを派遣元の会社に確認してみてください。

 

 

 

<問> 勤務先を突然解雇されました。その場合、何か補償があると聞きましたがどのようなものですか。

<答> 労働基準法第20条では労働者を解雇する場合、30日前の予告を義務付けています。これを解雇予告と言います。また、この条文では解雇予告をしない場合には30日分以上の平均賃金の支払を義務付けています。

 

 

 

その他

 

<問> 労働基準法はどのような場合に適用されるのですか。

<答> 労働基準法は国家公務員等の一部を除いて、日本国内のすべての労働者に原則適用されます。

 

 

 

<問> 労働基準法に違反している契約でも、結んでしまえば有効なのでしょうか。

<答> 労働基準法第13条は、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。」と規定しています。

 

 

 

<問> 有期の労働契約を結ぼうと思っているのですが、労働基準法には契約期間の制限はありますか。

<答> 労働基準法第14条では、専門的労働者等の一部の例外を除いて3年を超えて労働契約を結んではならないとされています。なお、1年を超えて3年以内の労働契約を結んだ場合は、働き始めてから1年が経過していれば労働基準法第137条の規定により、当面の間はその使用者に申し出ることにより、いつでも退職できることとなっています。

 

 

 

<問> どのような場合に就業規則を労働基準監督署に届出る必要がありますか。

<答> 労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者について、一定の事項を記載した就業規則を所轄の労働基準監督署長に届出ることを義務付けています。
 

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