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松田社会保険労務士事務所
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年金のなやみ

最終更新日:2009年06月06日 18:01:11.

年金のなやみ Q&A

 

 

 

<問>年金記録の確認をしたほうが良いのは、どのような場合ですか。


<答>記録確認したほうが良いのは次のようなかたの場合です。

 

転職をしたかた、結婚して姓が変わったかた、いろんな読み方できる氏名のかた、特別納付をしたかた、などです。

       転職をした場合、転職した会社に年金手帳を提出しないと新しい年金手帳と年金番号が振り出されてしまいます。

       結婚して姓が変わった場合、年金記録がチェックから漏れて統合されていない事例が見られます。

       いろんな読み方が可能な氏名の場合、異なった読み方でデーターが入力されてしまい、統合されていない事例があります。

       特別納付したデーターは、毎月納付された納付記録とは別の形で管理されています。

これらの事例に思い当たる方は、念のため、社会保険事務所で年金記録の確認をされることをお勧めします。



 

<問>平成19年度の年金制度は、どのような変更点があるのですか。

 

<答>年金制度は平成19年4月1日から以下のような変更があります。

 

年金分割が可能になる

離婚日翌日から原則として2年以内に請求すれば婚姻期間の厚生年金を

夫婦間の合意で1/2に分割できるようになります。

 

厚生年金の繰り下げが可能に

65歳から受給開始となる老齢厚生年金を66〜70歳に繰り下げて受給でき

るようになります。1月繰り下げるごとに0.7%増額します。

 

在職老齢年金の対象が拡大します

4/1以降に70歳になるかたは、60歳代後半のかたと同様、月収と年金の

月額が48万円を超える場合超えた額の半額が年金から減額されます。

 

遺族厚生年金の支給対象が縮小されます

夫を亡くした妻の受け取る遺族厚生年金の支給対象が縮小されます。

 

国民年金保険料

13,860円から14,100円になります

 

 

 

<問>国民年金はどのような方が加入するのですか。


<答>
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て国民年金に加入することになっています。
自営業者、農業や漁業に従事している方は国民年金の保険料を自分で納めます。このような方を国民年金の第1号被保険者といいます。
会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方は、国民年金の保険料を直接納めることはありません。これは厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。このような方を国民年金の第2号被保険者といいます。
配偶者で厚生年金保険や共済組合に加入している方によって扶養されている方も国民年金の保険料を直接納めることはありません。これも厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。このような方を国民年金の第3号被保険者といいます。



<問>厚生年金保険に加入していますが、国民年金には加入しなくてもよいのですか。


<答>
全ての国民は国民年金に加入することになっています。会社などに勤めて、厚生年金保険や共済組合に加入している方も同時に国民年金に加入することになります。
加入手続きは、厚生年金保険や共済組合に加入したときに自動的に行われます。あなたが直接手続きを行う必要はありません。



<問>サラリーマンと結婚することになり会社を退職しましたが、どのような届出が必要ですか。


<答>
会社を退職したときのあなたの年齢が20歳以上60歳未満であれば、国民年金に加入することになります。
会社を退職してから結婚するまでに期間がある場合は、国民年金の第1号被保険者となり、届出が必要です。退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で「被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳を添えて手続きを行ってください。
国民年金の第1号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を自分で納めることになります。
結婚してご主人に扶養されることになった場合には、国民年金の第3号被保険者に変わるための届出が必要です。平成144月からは、扶養されることになった日から14日以内に、「第3号被保険者関係届」を、健康保険または船員保険の被扶養者の届出と一緒に、年金手帳等の必要書類を添えて、夫の勤務している会社または共済組合に提出してください。
国民年金の第3号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません。



<問>60歳未満で老齢の年金を受けていますが、国民年金に加入するのですか。


<答>
国民年金に加入しなければならない方は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方です。ただし、厚生年金保険や共済組合の老齢の年金を受けている方は、必ずしも国民年金に加入しなくてもよいことになっています。
国民年金に加入すべきかどうかは、あなたが判断することになります。国民年金に加入しない場合は、65歳から受ける国民年金の老齢基礎年金がその分少なくなることがあります。お近くの社会保険事務所または社会保険事務局の事務所にご相談ください。



<問>60歳未満で厚生年金保険の障害年金を受けていますが、退職した場合は、国民年金に加入するのですか。


<答>
国民年金に加入しなければならない方は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方です。厚生年金保険の障害年金を受けている方であっても、60歳未満の場合、退職後は国民年金に加入しなければなりません。
退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で「被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳を添えて手続きを行ってください。



<問>60歳未満で厚生年金保険の遺族年金を受けることになりましたが国民年金に加入するのですか。


<答>
国民年金に加入しなければならない方は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方です。
厚生年金保険の遺族年金を受けられるようになっても、60歳未満のときは、国民年金に加入しなければなりません。
ご主人の死亡後14日以内に、市区町村役場の国民年金の窓口で「被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳を添えて手続きを行ってください。



<問>大学生も国民年金に加入するのですか。


<答>
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て、国民年金に加入することになっています。
学生であっても20歳以上であれば、国民年金に加入しなければなりません。市区町村役場の国民年金の窓口で「資格取得」の手続きを行ってください。
なお、学生であって本人所得が一定の所得以下の方については、申請に基づき保険料の納付を要しない、学生特例期間とすることができます。
ただし、学生特例期間の各月から10年間は保険料を追納することができます。追納されない場合は、老齢基礎年金の年金額の計算には算入されませんが、受給資格期間には算入されます。



<問>日本国籍はありませんが、日本国内で自営業を営んでいます。国民年金に加入するのですか。


<答>
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、日本国籍があるなしにかかわらず全て国民年金に加入することになっています。市区町村役場の国民年金の窓口で「資格取得」の手続きを行ってください。
ただし、老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たさないことがはっきりしているときは、社会保険庁長官の承認を受ければ加入しなくてもよいことになっています。市区町村役場の国民年金の窓口でご相談ください。



<問>厚生年金又は共済組合に加入している者の配偶者も、国民年金に加入するのですか。


<答>
厚生年金または共済組合に加入している方に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入することになります。
3号被保険者個人として保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要です。
平成144月からは、第3号被保険者の届出は、健康保険または船員保険の被扶養者の届出と一緒に、年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者の勤務している会社または共済組合に提出してください。
手続きを行わないと年金が少なくなったり、年金が受けられないことがありますので、ご注意ください。



<問>夫が転職しましたが、配偶者である私も国民年金の届出が必要ですか。


<答>
ご主人がサラリーマンをやめて自営業者になった場合や、自営業者からサラリーマンになった場合、あるいは、会社を変わった場合、地方公務員から国家公務員に変わった場合などは、「国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認届」にあなたの年金手帳とご主人の健康保険証及び年金手帳などを添えて市区町村役場の国民年金の窓ロヘ届けてください。

 

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